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がけ地等近接建築物の建築制限について

ページID:0002291 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

土砂災害は毎年のように各地で発生し、私たちの暮らしに大きな影響を与えております。

「がけ」や「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」に指定された区域は、特に土砂災害の危険性が高いため、建築物の建築は制限されています。

建築基準法第40条に基づく福島県建築基準法施行条例第5条に規定する「がけ」の建築制限について

高さ2メートルを超え、地表面が水平面に対し30度を超える「がけ」に近接して建築をする際、「がけ」の下端から水平距離ががけの高さの2倍の範囲内に建築する場合は、構造上安全な擁壁を設けなければなりません。ただし、「がけ」下においては、「がけ」の下端から20メートルを超える場合は除かれます。

なお、高さ2メートルを超える擁壁を築造する場合には、建築確認が必要となります。

がけ下がけ上の建築制限の例を示した図

土砂災害法に規定する土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の規制について

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)【下図の黄色い区域】

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)【下図の赤い区域】

急傾斜地の崩壊等が発生した場合、建築物に損害が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

土砂災害警戒区域等のイラスト説明です。

郡山市内の土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定状況

こちらをご覧ください。

土砂災害の危険が高いこれらの区域での建築には制限がかかる場合がありますので、建築の際には事前に開発建築指導課までご相談ください。

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