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確認申請手続きに関する証明

ページID:0002292 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

不動産売買や住宅ローンの借り換え等で、金融機関等から「確認済証(確認通知書)」や「検査済証」の添付を求められることがあります。

確認済証や検査済証を紛失した場合、それらの再発行はできませんが、「建築確認申請通知済証明」・「検査済証交付済証明」を交付しております。

証明書の交付申請に必要なもの

建築物等を特定するための情報。具体例としては、次のとおりです。

  • 確認番号、確認年月日
  • 建築主
  • 建築場所の地名地番
  • 建築年月日

申請窓口と受付時間

開発建築指導課(市役所本庁舎3階)午前8時30分~午後5時15分

手数料

1件につき250円

申請の際の注意事項

証明が必要な建築物等を特定する必要があるため、建築物等についての情報が不足している場合、確認済証(確認通知書)・検査済証の有無を確認できず、証明を交付できません。御協力をお願いいたします。

建築主は、確認申請を提出した申請者のことです。現在の所有者や登記簿上の所有権保存者名と同一でない場合があります。特に、分譲住宅である場合、建築会社や工務店等が建築主となりますので、ご注意ください。

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よくある質問