ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市構想部 > 開発建築指導課 > 郡山市の風致地区

本文

郡山市の風致地区

ページID:0002294 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

風致地区について

風致地区とは、都市において自然的要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するため、都市計画法に基づいて定める地区です。

風致地区内で建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採等の行為をしようとする場合は、「郡山市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。

郡山市の風致地区

郡山市内では4地区、合計101.5ヘクタールが風致地区に指定されています。

また、地区内でも第1種から第3種までの種別に応じて、建築物の建築等の許可基準が異なります。

風致地区
風致地区名 第1種 第2種 第3種
五百淵風致地区 15.5ヘクタール - 11.5ヘクタール 27.0ヘクタール
開成山風致地区 - 35.0ヘクタール - 35.0ヘクタール
荒池酒蓋風致地区 - - 16.0ヘクタール 16.0ヘクタール
善宝池風致地区 11.0ヘクタール 9.2ヘクタール 3.3ヘクタール 23.5ヘクタール
26.5ヘクタール 44.2ヘクタール 30.8ヘクタール 101.5ヘクタール

単位:ヘクタール

指定区域図

指定区域の詳細については、都市政策課または開発建築指導課へお問い合わせください。

許可が必要な行為

風致地区内において、あらかじめ市長の許可が必要となる行為は次のとおりです。

次の行為を行おうとする場合には、事前に開発建築指導課へ、ご相談ください。

  • 建築物及び工作物の新築、増築、改築又は移転
  • 建築物及び工作物の色彩の変更
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋め立て又は干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石類の採取
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可の基準

行為別の許可の基準は次のとおりです。

建築物の建築

建築物の高さ、建ぺい率、外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)が、風致地区の種別ごとに次の基準に適合すること。

建築物への規制
風致地区の種別 建築物の高さ 建ぺい率 道路に接する外壁の後退距離 その他の外壁の後退距離
第1種風致地区 8メートル以内 20パーセント以内 3メートル以上 1.5メートル以上
第2種風致地区 12メートル以内 30パーセント以内 2メートル以上 1メートル以上
第3種風致地区 15メートル以内 40パーセント以内 2メートル以上 1メートル以上

位置、形態及び意匠が建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。

敷地が造成された土地である宅地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行なうこと。(郡山市では、敷地の15%以上を緑化目標としています。

工作物の建築

位置、形態及び意匠が建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。

仮設の建築物その他の工作物の新築

容易に移転し、又は除却することができる構造であること。

位置、形態及び意匠が建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。

地下に設ける建築物その他の工作物の建築

位置及び規模が建築敷地及びその周辺における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

建築物その他の工作物の色彩の変更

変更後の色彩が、建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと。

宅地の造成等

次に該当するものであり、適切な植栽その他の措置を行なうことにより、変更後の地貌が当該土地及びその周辺における風致と著しく不調和にならないこと。

宅地の造成等に係る土地の面積に対し木竹の保全又は適切な植栽を行なう面積の割合(緑地率)が、風致地区の種別ごとに次の基準に適合すること。

種別の緑地率
風致地区の種別 緑地率
第1種風致地区 50パーセント以上
第2種風致地区 40パーセント以上
第3種風致地区 30パーセント以上

宅地の造成等をに係る土地及びその周辺における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。宅地の造成等に係る土地の面積が1ヘクタールを超える場合には、次に該当するものであること。

  1. 高さ5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。
  2. 都市の風致の維持上特に枢要な森林で、あらかじめ知事が指定したものの伐採を伴わないこと。

木竹の伐採

次に該当するものであり、伐採が行われる土地及びその周辺における風致を損なうおそれが少ないこと。

  • 許可を受けて行なう建築物その他の工作物の建築、宅地の造成等をするために必要な最小限度の木竹の伐採。
  • 森林の択伐
  • 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(特に枢要な森林で、あらかじめ知事が指定したものを除く)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
  • 森林である土地の区域の外における木竹の伐採

土石の類の採取

採取の方法が露天掘りではなく(適切な埋戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く)、採取を行なう土地及びその周辺における風致と著しく不調和にならないこと。

水面の埋立て又は干拓

適切な植栽その他の措置を行なうことにより、当該土地及びその周辺における風致と著しく不調和にならないこと。

屋外における土石等の堆積

堆積を行なう土地及びその周辺における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ダウンロード

申請書及び関係条例等はこちらからダウンロードしてください。

申請書等

条例・規則等

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)