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住居表示
郡山市では、旧市内を中心とした一部の地域で実施しています。
住居表示区域にお住まいの方は、住居番号が住所になりますので、区域内に建物を建築した時は届出をしてください。住居番号決定後、通知書とプレートが交付されます。
届け出に必要な物もの
- 届出書(様式)[Wordファイル/31KB]
届出書(記載例)[PDFファイル/31KB] - 建築場所の案内図
- 公図(縮尺の分かるもので、縮小していないもの)
- 配置図、平面図(縮尺のわかるもので縮小していないもの)
よくある質問
- 家やビルを建てた場合、住居表示の届け出は必要ですか?
- 建設リサイクル法の届出書の様式はどこでもらえますか?
- 屋外に広告物を設置する際の手続きについて教えてください。
- 用途地域、都市計画道路、地区計画など都市計画に定められている制限を具体的に教えてください。
- 市街化調整区域の建物の容積率、建ぺい率、高さ制限、日影制限を教えてください。
- 大規模建築物などの届け出は必要ですか?
- 正式な住所の表し方、読み方などを知りたい。
- 市の都市計画図や白地図などを入手したいのですが、販売していますか?
- 用途地域、建ぺい率、容積率などの都市計画制限や建築確認などに関する地図情報を調べたいのですが、どこでできますか?