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定期報告制度について

ページID:0002299 更新日:2025年8月29日更新 印刷ページ表示

令和7年1月29日公布、同年7月1日施行の関連告示により、定期報告の項目等が変更されました。

変更概要は以下の通りです。

 令和7年国土交通省告示第53号<外部リンク>

 技術的助言(令和7年1月29日付け国住指第369号)<外部リンク>

 参考資料1(令和6年6月28日付け国土交通省事務連絡)<外部リンク>

 参考資料2(令和7年1月29日国土交通省住宅局作成「定期報告告示の見直しについて」<外部リンク>

 国土交通省リーフレット<外部リンク>

(1)変更概要

定期報告の変更概要
項目 内容
建築物

・換気設備、排煙設備、非常用の照明装置の「作動状況」を削除(重複項目を建築設備に統合)

・換気設備、非常用の照明装置の「物品の放置の状況」を削除(項目を建築設備に移動)

・非常用エレベーターの「作動の状況」を削除(重複項目を昇降機に統合)

・常時閉鎖式防火扉の「設置」以外の項目を削除(項目を防火設備に移動)

・各階平面図に防火区画を明示することを追加

建築設備

・換気設備、非常用の照明装置の「物品の放置の状況」を追加

・自動検査機能による検査終了後の機器の表示等により確認することが可能となった

※合理化する項目

・点灯の状況及び予備電源の性能(自動検査機能を有する照明装置である場合)

・照度の状況(非常時のみLEDランプが点灯し、自動検査機能を有する照明装置である場合)

防火設備

・常時閉鎖式防火扉の「作動」等の項目を追加

・調査項目の修正

・危害防止装置の検査を人の通行の用に供する部分のみとすることを明確化

昇降機 ・調査項目の修正
工作物 ・調査項目の修正
その他

検査方法を「目視」としていたものを「目視又はこれに類する方法」に修正

※これに類する方法:ファイバースコープ、双眼鏡、赤外線装置、可視カメラ、拡大鏡等

(2)常時閉鎖式防火扉のうち検査対象となるもの

各階の主要なものに限定します。

(1)避難経路に設けられたもの

(2)吹き抜けに面して設けられたもの(昇降機の昇降路に設ける防火扉は昇降機定期検査の対象のため、防火設備定期検査の対象外)

(3)日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの

(3)適用日の取扱い

改正法施行日の令和7年7月1日をまたぐ場合の取扱いは次のとおりです。

調査着手日を基準に、その時点の法律を適用します。

 (1)令和7年6月30日以前に調査着手する場合

    これまでの調査結果表に従って調査、報告をしてください。

 (2)令和7年7月1日以降に調査着手する場合

    改正後の調査結果表に従って調査、報告してください。

2.定期報告制度とは?

不特定多数の人が利用するホテル、旅館、集会場、百貨店等では、一たび火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。また、エレベーターなどは日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。

このような危険を未然に防ぐため、建築基準法第12条により定められた建築物及び建築設備や昇降機等について、その所有者(所有者と管理者が異なる場合には、管理者)が定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせ、その結果を報告することが義務づけされている制度です。

定期報告には、建築物を対象とした定期調査報告と、建築設備、防火設備、昇降機及び工作物を対象とした定期検査報告があります。

3.定期報告の義務の対象

定期報告が必要な建築物等は以下のとおりです。

(1)建築物

対象建築物の用途及び規模について
  用途 規模
(避難階のみを当該用途に供するものを除く。)
1 劇場、映画館又は演芸場
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 客席が200平方メートル以上
  • 主階が1階にない
  • 地階(計100平方メートル超)
2 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 客席が200平方メートル以上
  • 地階(計100平方メートル超)
3 児童福祉施設等(保育所、老人デイサービスセンターなど)
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 2階が300平方メートル以上
  • 地階(計100平方メートル超)
4 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は就寝用途の児童福祉施設等
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 2階が300平方メートル以上
  • 地階(計100平方メートル超)
5 旅館又はホテル
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 2階が300平方メートル以上
  • 地階(計100平方メートル超)
6 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限る。)
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 2階が300平方メートル以上
  • 地階(計100平方メートル超)
7 下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームを除く。)
  • 3階以上かつ1,000平方メートル以上
[※調査項目は外壁等のみ]
8 学校又は体育館(学校に付属するものに限る。)
  • 3階以上
  • 2,000平方メートル以上
9 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 2,000平方メートル以上
10 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以下のものを除く。)
  • 3階以上の階(計100平方メートル超)
  • 2階が500平方メートル以上
  • 3,000平方メートル以上
  • 地階(計100平方メートル超)
11 事務所その他これらに類するもの
  • 5階以上かつ1,000平方メートル超
  [※調査項目は外壁等のみ]

[※調査項目は外壁等のみとなり、平成20年国土交通省告示第282号第一別表一の部、四の部、五の部並びに六の部(一)の項から(五)の項までは調査対象外となります。]

(2)建築設備

「(1)建築物」の表に掲げる建築物((7.下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームを除く。)、11.事務所その他これらに類するものを除く。))に設置された換気設備、排煙設備、非常用照明装置(建築基準法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により設けた換気設備並びに法第35条の規定により設けた排煙設備及び非常用の照明装置に限る。)

(3)防火設備

  • (ア)「(1)建築物」の表に掲げる建築物((7.下宿、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームを除く。)、11.事務所その他これらに類するものを除く。))に設置されるもの(防火ダンパーを除く。)
  • (イ)次に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートルを超える建築物に設けられるもの
    1. 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
    2. 就寝用途の児童福祉施設等(以下の施設)

就寝用途の児童福祉施設等一覧

  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)
  • 宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム)
  • 助産施設
  • 乳児院
  • 障がい児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設
  • 更正施設
  • 老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る。)
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 母子保健施設(母子健康センター。)
  • 障がい者支援施設
  • 福祉ホーム
  • 障がい福祉サービス事業(自立訓練、就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

(4)エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するもの及び一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く。)

(5)エスカレーター(一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く。)

(6)小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く。)

(7)工作物

観光用エレベーター、観光用エスカレーター、ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔等の回転運動する遊戯施設で原動機を使用するもの

4.報告時期の報告周期と提出時期

(1)特定建築物

定期報告を要する建築物に該当することとなった日の属する年度を始期として、その後3箇年度を経過する年度ごとに、その年度の9月30日まで(報告の日前6か月以内に調査作成したもの)。ただし、検査済証を交付された直後の時期は報告を免除されます。

(2)建築設備

定期報告を要する建築設備に該当することとなった日の属する年度を始期として、その後おおむね1年ごと(報告の日前6か月以内に調査作成したもの)。ただし、検査済証を交付された直後の時期は報告を免除されます。

(3)防火設備

定期報告を要する防火設備に該当することとなった日の属する年度を始期として、その後おおむね1年ごと(報告の日前6か月以内に調査作成したもの)。ただし、検査済証を交付された直後の時期は報告を免除されます。

(4)エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、工作物

一般財団法人東北ブロック昇降機検査協議会<外部リンク>が発行する定期検査報告済証の交付を受けた月

報告時期の考え方

定期報告

5.調査員・検査員資格について

建築基準法により、定期報告の義務づけの対象とする建築物などは、専門的な知識を有する事が必要なため、資格を有する方が調査することとなっています。

既に「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」をお持ちの方が、引き続き資格を維持するためには、講習課程を修了し、新たな資格者証(「特定建築物調査員」「防火設備検査員」「昇降機等検査員」「建築設備検査員」)の交付を国土交通省から受ける必要があります。

以下の者が有資格者として指定されています。

 

(1)建築物(工作物を含む)

一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員(調査員資格を基に調査する場合は、提出書類に資格証の写しも添付してください。)

(2)建築設備

一級建築士、二級建築士、建築設備検査員(検査員資格を基に検査する場合は、提出書類に資格証の写しも添付してください。)

(3)エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員

(4)防火設備

一級建築士、二級建築士、防火設備検査員(検査員資格を基に検査する場合は、提出書類に資格証の写しも添付してください。)

6.オンライン申請

定期報告のオンライン申請も可能になりました。

利用者登録登録が必要になりますのでご注意ください。

定期報告のオンライン申請

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