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建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?

ページID:0002305 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

建築基準法第42条でいう道路は次のとおりです。

道路幅員が4メートル以上の道路

幅員が4メートル以上の道路のうち、下記のものを建築基準法上の道路として取り扱います。

  1. 道路法による道路(市道、県道、国道等など)
  2. 都市計画法や土地区画整理事業などの法律に基づいて築造された道路
  3. 建築基準法施行時以前より存在する道路
  4. 法に基づき2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁が指定した道路
  5. 土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路

道路幅員4メートル未満の道路

道路幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われます。
事前協議が必要になりますので、詳しくは開発建築指導課までお問合せください。