本文
「郡山市中高層建築物の建築に関する指導要綱」及び「郡山市共同住宅型集合建築物等の建築に関する指導要綱」について
1 概要
これらの要綱は、本市における中高層建築物や共同住宅型集合建築物等の建築に対する計画の事前公開、紛争の調整及びその管理について必要な事項を定めることにより、地域住民の良好な近隣関係を保持し、生活環境の維持及び向上に役立てることを目的としています。
2 対象となる建築物
1)中高層の建築物
- 高さが10mを超える建築物(第一種低層住居専用地域にあっては、軒高が7mを超える建築物)
- 階数(地階を除く)が3以上の建築物
(共同住宅型の建築物を除きます)
(郡山市中高層建築物の建築に関する要綱)
2)共同住宅型の建築物
- 共同住宅型集合建築物及びワンルーム形式共同住宅で、住宅の数が10以上の建築物
共同住宅型集合住宅
1区画ごとに浴室(シャワー室を含む。)及び便所を設けた形式の住戸を複数有する建築物
ワンルーム形式共同住宅
ワンルーム形式住戸数≧4かつワンルーム形式住戸/全住戸数≧3分の1
ワンルーム形式住戸
床面積が25平方メートル以下の住戸
(郡山市共同住宅型集合建築物等の建築に関する要綱)
3 必要な手続き
届出 | 添付書類 | 届出時期 |
---|---|---|
建築計画申出書 (第1号様式) |
|
「確認申請」の45日前まで |
電波障害事前調査報告書(第3号様式)(※1) |
|
調査後速やかに |
標識設置報告書 (第5号様式) |
|
標識設置後4日以内 (標識の設置は、確認申請の45日前まで) |
近隣住民説明結果報告書(第7号様式)(※2) |
近隣住民に説明会を行ったあと、速やかに (近隣住民への説明会等は、確認申請前まで) |
※1 電波障害事前調査報告書は、次に掲げる建築物については届出不要です。
- 高さが10m以下のもの
- 軒高が7m以下のもの(第一種低層住居専用地域のみ)
- 専用住宅で地階を除く階数が3以下のもの(中高層建築物のみ)
※2 「近隣住民」とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者をいいます。
- 冬至日において、対象建築物により午前8時から午後4時までの間に日影となる範囲内で当該対象建築物の敷地の境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内に居住する者及び土地又は建築物を所有する者
- 対象建築物の建築に伴って電波障害の影響を受けるおそれのある建築物の居住者又は所有者、管理者若しくは占有者
- 対象建築物の敷地の境界線からその高さの2倍程度の水平距離の範囲内に居住する者及び土地又は建築物を所有する者で、工事に伴う騒音及び振動等の影響を受けるおそれのあるもの