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建築物等の適切な維持管理について
建築基準法第8条第1項において「建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」とされています。
建築物の適切な維持管理を怠り、落下した外壁や屋根材等が、万が一、近隣住民や通行人等に当たってしまった場合は、その建築物の所有者、管理者または占有者が責任を負う可能性がありますので、日頃から建築物の維持保全に努めてください。
特に、台風等の自然災害が想定される場合は、事前に屋根材、外壁材、窓ガラス等の自主点検を行い、必要に応じて、落下防止ネットの設置やロープ等による固定などの対策を講じて、安全な状態での建築物の維持を心掛け事故の防止に努めてください。