ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育総務部 > 教育総務部 総務課 > 教育委員会指導主事(元市立中学校教頭) の懲戒処分について

本文

教育委員会指導主事(元市立中学校教頭) の懲戒処分について

ページID:0106684 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

令和6年3月27日に郡山市役所記者クラブにおいて、小野義明教育長、寄金孝一教育総務部長、嶋忠夫学校教育部長、渡部洋之教育総務部次長兼総務課長、二瓶元嘉学校管理課長が職員の懲戒処分について記者発表を行いました。

要旨

本市職員が元市立中学校教頭として在職中、当該中学校文化祭用経費の横領を行った件について、本日付けで、懲戒処分を行いました。

本市において、横領が発生しましたことは、誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、概要については、以下のとおりです。

概要

対象職員

現 教育委員会事務局 学校教育部学校管理課 指導主事 50代 男性

元 市立中学校 教頭(非違行為時の職)

懲戒処分の内容

令和6年3月27日付、懲戒免職

事件の概要

  • 処分対象の職員は、郡山市立中学校において教頭として勤務していた令和4年度に、当該中学校文化祭用の口座から現金を引き出し、横領していた。
  • 当該中学校では、それまで、本市教育委員会からの指導に従い、校内会計規程を策定し、校内における金銭の管理方法について、全職員に対し繰り返し周知しており、その支出にあたっては、事前に校長からの決裁を受けなければならないこととする等、専用の帳簿により厳格な金銭管理がなされていた。
  • しかし、当該職員は教頭として着任した直後の令和4年4月に、校長室にある耐火書庫から無断で通帳と印鑑(校長の職印)を持ち出したうえ、口座からの払戻請求書に押印し、二度にわたり口座から現金を引き出していた。さらに、当該職員はその事実の発覚を隠蔽するため、後任の教頭へ当該経費自体について引継ぎを行わず、当該通帳も学校から持ち出していた。

不正の内容

  • 文化祭用の口座から二度にわたり現金を引き出し、私的に使用していた。
  • 横領した額:360,000円
  • 内訳:令和4年4月4日(300,000円)、令和4年4月13日(60,000円)

不正に対する対処

  • 令和5年9月6日の時点で、現校長から当該職員に残金を戻すよう求め、翌日9月7日に当該職員から学校に対し103,661円の返金があった。
  • 令和5年10月25日及び10月31日の事情聴取により、当該職員が横領した事実を認めたことから、全額を返済するよう求め、同年11月8日に全額が返済された。
  • なお、当該経費は、過去に受けた寄付金や助成金で賄っている。(学校が保護者から徴収したものではない。)

再発防止策

再発防止策として、次の3点について徹底いたします。

  • 公金及び準公金に係る学校会計の適正化については、これまで繰り返し全学校へ徹底するよう通知してきたところでありますが、通帳と印鑑を複数の管理職にわけて厳重に管理するよう徹底いたします。
  • 学期ごとに、各学校で管理している現金出納簿、通帳等を校長、教頭など複数名で確認を行い、年度末には第三者の監査を受けることなど、会計管理を徹底します。また、本市教育委員会が口座の状況を把握するため、年に1度、上記の点検状況を学校から報告させることとします。
  • 昨年12月に実施した本市教育委員会教育長による校長期末面談の際、会計管理の適正化について徹底するよう校長に伝えたところでありますが、今後においても、校長面談だけでなく、年3回開催する郡山市立学校長会議など、あらゆる場面において、不祥事防止に努めてまいります。

質疑応答

質問

10月に本人が横領の事実を認めてから、本日の処分までに時間を要した理由は。

回答

当該事案が発生したのは、中学校教頭(県費負担教職員)であった際に発生した非違行為のため、一般的には地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、任命権者である県教育委員会が、県の条例に基づき懲戒処分を行うものです。

しかし、今回のケースは、非違行為があった令和4年度は郡山市立中学校の教職員でありましたが、現在は本市教育委員会に所属しているという、県教育委員会としても初めての事案であることから、処分権限がどちらにあるのか検討するのに時間を要してしまいました。

文部科学省に照会したところ、市教育委員会と県教育委員会のどちらでも処分を実施することが可能との回答がありました。この回答を受けて、県教育委員会と協議を重ね、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、県教育委員会が県費負担教職員に身分を戻して処分するのか、地方公務員法に基づき、市教育委員会で処分すべきか検討した結果、市の条例に基づき、市教育委員会で処分することといたしました。

なお、市教育委員会で処分するにあたっては、前任命権者である県教育委員会が処分量定を判断したうえで、市教育委員会に通知を行い、その通知を基に市教育委員会が処分を決定することとなりました。これらが時間を要した理由であります。

質問

令和4年度の校長と令和5年度の校長は別の校長か。

回答

別の校長です。

質問

当時の校長は当該通帳の確認を行わなかったのか。

回答

失念していたと述べております。

質問

その校長への処分は誰が、いつ行うのか。

回答

県費負担教職員のため、県教育委員会が本日行いました。

質問

氏名を公表しない理由は。

回答

今回、郡山市職員懲戒処分等の指針に定める公表基準に則って、公表させていただきました。本市の公表基準において、氏名については、原則、公表対象外となっております。

質問

刑事告発はしないのか。

回答

本人が反省し、全額弁済しており、被害については回復していること。また、制裁として、懲戒免職の処分をしていること。過去の事例との整合性。などを踏まえ、刑事告発まではしないこととしました。

質問

横領した理由は、固定資産税の納税と自動車ローンの返済に充てるためとのことだが、毎月の給料で対応できるのではないか。

回答

当該職員からの供述では、毎月の給料は家庭の各種支払いに充てているため、金銭的に余裕が無かったと述べておりますが、正直、われわれも不思議に思っている部分ではありますが、本人は、そのように述べており、個人の私生活の部分でもありますので、それ以上のことは不明です。

質問

通帳は、本来であれば校長室にある耐火書庫に保管していると思うが、当該通帳はどうしていたのか。

回答

手元に持っていたと述べておりました。

質問

当該職員が当該中学校に勤務していたのは、令和4年度の1年間だけなのか。

回答

1年間だけです。

質問

当該経費は過去に受けた寄付金や助成金とあるが、具体的には。

回答

寄付金については、過去の学習発表会の際に地域の皆様からいただいたものです。助成金とは、『公益財団法人 日本教育公務員 弘済会』からの助成金で、教育の向上発展や子ども達の健全な育成を目的に、文化祭に限らず、教育活動のために広く活用できるものです。

質問

本人から謝罪の言葉はあったのか。

回答

大変申し訳なく思っている。自身のしたことの大きさについて、毎日後悔している。と述べております。

質問

解約して破棄したと述べていた通帳はどこにあったのですか。

回答

自分の手元に持っていました。

質問

本人からは年度内に帳尻合わせをすればいいと思っていた。とあるが、年度内にそれをしなかった理由は。

回答

自身の人事異動作業により失念してしまったと述べております。

質問

着任したばかりの4月4日に横領した理由について、本人は何と言っていますか。

回答

着任直後は業務が繁忙で、そのような考えに至るということが、我々としても疑問に思っております。当該職員からは、固定資産税の納税と自動車ローンの返済に充てるためと述べております。

質問

令和4年度の文化祭経費はどのように対応していたのか。

回答

4月に引き出した現金で対応していたそうです。

質問

文化祭経費について、校長による確認はこれまでもなされていなかったのですか。

回答

令和3年度までは、帳簿を見る限りきちんと管理しており、不適切な会計管理を行っていたのは、令和4年度のみです。

質問

校長室にある耐火書庫は普段は施錠されているのでしょうか。

回答

普段は施錠しており、開錠する際にはその都度校長の了解が必要です。

質問

耐火書庫の鍵はどのように管理されていたのですか。

回答

校長と教頭がそれぞれ管理しております。校長不在の時には教頭が対応します。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)