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郡山市教育委員会教育長不在に係る事務取扱について
郡山市教育委員会教育長不在に係る事務取扱について
郡山市教育委員会教育長の退任に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項及び郡山市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規則により、令和7年4月27日から新たな郡山市教育委員会教育長が任命されるまでの間、渡部 洋之 教育総務部長が教育長の事務を行います。(教育委員会の会議の招集、運営を除く。)
教育長事務の委任期間中に教育長名で発出する文書については、「郡山市教育委員会事務局教育総務部長 渡部 洋之」名で交付することとなりますので、お知らせいたします。
なお、公印については郡山市教育委員会事務局部長の印を使用することとなりますので、併せてお知らせいたします。
教育長事務の委任期間中に教育長名で発出する文書については、「郡山市教育委員会事務局教育総務部長 渡部 洋之」名で交付することとなりますので、お知らせいたします。
なお、公印については郡山市教育委員会事務局部長の印を使用することとなりますので、併せてお知らせいたします。