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小・中・義務教育学校に就学するにあたって、経済的な援助制度はありますか?
就学援助制度があります。
就学援助制度とは
経済的な理由によって、学校に通うことが困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費等にかかる費用の一部を援助する制度です。
援助を受けることができる方
以下の基準に該当する児童生徒の保護者のうち、援助が必要と教育委員会が認定する方です。
- 同居する全世帯員が市民税を課税されていない方
- 天災等により市民税等を減免されている方
- 児童扶養手当を受給している方
- 失業等により児童生徒を就学させることが困難である方
援助の内容
- 学用品費
- 通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 体育実技用具費
- 通学費
- 学校給食費
- 医療費(学校保健法施行令第8条に規定する疾病に要する経費で、保護者が負担することとなる額)
申し込み方法
申請書に必要書類を添付し、郡山市教育委員会学校教育推進課又は通学している学校に提出してください。申請書が必要な方は、市ウェブサイトからダウンロードするか、学校教育推進課又は学校にお申し出ください。必要書類については、下記チラシをご覧ください。