ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 上下水道局 総務課 > 郡山市上下水道局工事(修繕)請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に係る運用について

本文

郡山市上下水道局工事(修繕)請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に係る運用について

ページID:0022508 更新日:2022年2月18日更新 印刷ページ表示

郡山市上下水道局工事(修繕)請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に係る運用について

東日本大震災において特に被災の大きい三県(岩手県、宮城県及び福島県)における賃金等の急激な変動に対処するため、国土交通省が平成24年2月17日付けで、インフレスライド条項の運用基準を定め、地方公共団体にたいしても、インフレスライド条項を的確に運用するよう通知がありました。

つきましては、本局においても、次のとおり運用を開始しますのでお知らせします

1.適用対象工事

全ての工事(修繕)、ただし、残工期(修繕期間)が2か月以上ある工事(修繕)

2.請負代金変更の考え方

受注者又は発注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレ条項の適用により請負代金額の変更を行なうものとします。
スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行なうものとします。
請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事(修繕)に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

イメージ図

3.変更協議

受注者又は発注者からの請負代金額の変更請求に基づき行なうものとします。

4.その他

この運用が開始される直前の賃金水準の変更(令和4年3月1日の労務単価の改正)に基づきスライド協議を実施する工事(修繕)については、基準日はその賃金水準の変更がなされた日とする特例措置があります。
なお、スライド協議の請求は、残工事(修繕)の工期(修繕期間)が基準日から2か月以上必要であり、この運用が開始された1か月とします。

スライド請求(協議)先は、監督員を通じ各発注課になります。

5.施行日

令和4年4月1日

6.運用について

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)