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上下水道局における技術者配置の金額要件に係る取扱いの変更について

ページID:0005671 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額等が引き上げられ、令和5年1月1日から施行されることとなりました。

本局においても、建設業法に基づく技術者配置の金額要件の引き上げに伴い、以下のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。

技術者配置の金額要件の変更

監理技術者の配置が必要な金額

  • 変更前:下請契約請負代金額下限 4,000万円(建築一式6,000万円)
  • 変更後:下請契約請負代金額下限 4,500万円(建築一式7,000万円)

主任技術者又は監理技術者の専任 配置が必要な金額

  • 変更前:請負代金額下限 3,500万円(建築一式7,000万円)
  • 変更後:請負代金額下限 4,000万円(建築一式8,000万円)

実施時期

  1. 監理技術者の配置が必要な金額の実施時期
    令和5年1月1日以降に請負契約を締結する案件より適用する。
  2. 主任技術者又は監理技術者の専任配置が必要な金額の実施時期
    建設工事の適正な施工の確保や入札契約手続きの公平性の確保の観点から、現に締結している契約の内容に基づき施工することが望ましいと考えられるため、令和5年1月1日以降請負契約を締結する案件から適用する。

現場代理人及び主任技術者等通知書の変更

技術者配置の金額要件の変更に伴い、現場代理人及び主任技術者等通知書について、令和5年1月1日以降に契約する案件から様式を変更します。総務課へご提出いただく際には、下記から変更後の様式をダウンロードの上、ご提出ください。

よくある質問