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郡山市上下水道局工事請負契約約款第10条第3項及び修繕請負契約約款第10条第3項に係る運用基準の一部改正について
本局においては、平成23年11月から現場代理人の常駐義務を緩和していますが、工事施工に支障がないものについて、適用範囲を現状の「3,500万円未満の2件まで」から県の取扱いに準じて「4,000万円未満(建築一式工事の場合は、8,000万円未満)の2件まで」に拡大することとしましたので、お知らせいたします。
1.対象工事
郡山市上下水道局が発注した工事及び修繕並びに郡山市が発注した工事(以下「工事」という。)のうち、次に掲げるいずれかの条件を満たす工事とする。
- 近接工事(施工にあたり相互に調整を要する工事)(建設業法(昭和24年法律第100号)で定める監理技術者を配置しなければならない工事(以下、「監理技術者配置工事」という。)を除く。)
監理技術者配置工事とは、5,000万円以上の下請契約を締結する工事(建築一式の場合は、8,000万円以上の下請契約を締結する工事) - それぞれの工事の当初請負金額が、1,200万円未満の3件又は4,000万円未満(建築一式工事の場合は、8,000万円未満)の2件までで工事担当課長(郡山市の工事担当課長を含む。)が支障なしと認めた工事
- 1、2に定めるもののほか、工事担当課長、総務課長及び郡山市契約検査課長が特に必要と認めた工事
2.手続きについて
「現場代理人兼任配置届」の提出によるものとする。
3.実施時期
令和2年4月1日以降に執行する入札分から適用する。
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- 郡山市上下水道局工事請負契約書第10条第3項及び修繕請負契約書第10条第3項(現場代理人常駐義務緩和条項)に係る運用基準 [PDFファイル/94KB]
- (別記様式)現場代理人兼任配置届[Wordファイル/18KB]