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保育所等利用世帯への支援
1 支援の種類
減免等
2 支援の内容・手続き等
1.郡山市認可保育所の入所者負担金(保育料)の減免
被害の状況により、郡山市認可保育所の保育料のうち、0~2歳児の令和元年10月分から令和2年3月分までの保育料について、減免を実施します。
次の要件に該当する方が、減免(損害の程度により保育料の一部または全部)を受けることができます。
保育料の減免の割合等
(1)納入義務者(入所児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る))に係る自己所有住宅又は家財が災害により受けた損害の程度および平成30年中の合計所得金額に応じた減免の割合(ただし合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。)
合計所得金額 |
減免の割合 |
|
---|---|---|
損害の程度が 3/10以上 5/10未満 |
損害の程度が 5/10以上 |
|
500万円以下 |
1/2 |
全部 |
750万円以下 |
1/4 |
1/2 |
750万円超 |
1/8 |
1/4 |
※減免の対象は、床上浸水以上で損害の程度により適用します。
(2)災害により農作物に被害を受けた場合
農作物の減収による損失額(農業共済金等により補填される金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、保育料について、納入義務者の農業所得に係る平成30年中の合計所得金額に応じた割合により減免します。ただし、平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下で、当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円以下の方に限ります。
合計所得金額 |
減免の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
8/10 |
550万円以下 |
6/10 |
750万円以下 |
4/10 |
750万円超 |
2/10 |
※(1)(2)両方該当する場合は、どちらか有利な方を適用します。
別紙減免申請書に必要事項を記載して提出してください。
なお、提出が遅れると、減免の対象となる納期等に該当しない場合がありますので、ご注意ください。
提出先
- 総合相談窓口(市役所本庁舎2階正庁 電話番号 0800-800-5333)
行政センター(富田、大槻を除く) - 郵送による申請
〒963-860 郡山市朝日一丁目23番7号 税務部資産税課
2.一時的保育利用料の減免制度
一時的保育利用料(ニコニコこども館、郡山市こども総合支援センター、北部・西部子育て支援センター、郡山市柴宮保育所および郡山市大成保育所に限る。)についても、減免対象となります。
内容は1.と同じですが、申請書は保育課にありますので、保育課へ申請してください。
3 活用できる方
- :認可保育所(一時的保育を除く)を利用している方
- :ニコニコこども館、郡山市こども総合支援センター、郡山市柴宮保育所および郡山市大成保育所の一時的保育を利用している方
※詳しくは、各担当課へお問合せください。
4 お問い合わせ
総合相談窓口(市役所本庁舎2階正庁 電話番号 0800-800-5333)
保育課(市役所西庁舎3階 電話番号 924-3541)