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代理投票・点字投票

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0114331 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示

代理投票

心身の故障等で、自分で投票用紙に記載できない方のために、投票所(期日前投票所を含む)の職員が、御本人の指示する投票先を代わって記載する制度です。

申請方法
代理投票は、投票管理者に申請することにより行うことができます。御希望の方は、その旨を投票所(期日前投票所を含む)の職員にお申し付けください。

代理投票の方法
投票所(期日前投票所を含む)の職員2名が補助者としてお手伝いをいたします。このうち1人の補助者が選挙人が指示する候補者の氏名等を投票用紙に記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。


※投票の秘密は守られますので御安心ください。
※御家族や付き添いの方等が代わりに記載することは、法律上できません。

点字投票

視覚が不自由な方で、点字を打つことが可能な方は、点字で投票をすることができます。 御希望の方は、投票する日の前日までに、選挙管理委員会事務局(電話番号024-924-2461)に御連絡ください。

投票する日(期日前投票含む)に、点字投票用の投票用紙を投票所で交付しますので、点字器により点字を打ち、投票してください。
※点字器も御用意しますが、自身で御持参いただいても構いません。

選挙人を介護する方の投票所への入場

選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある方として投票管理者が認める場合は、投票所に入ることができます。

ただし、投票所における秩序を維持することができなくなるおそれがあると認める場合を除きます。(公職選挙法第60条)

選挙人が候補者の氏名等を記載することができない場合には代理投票制度を利用することが可能です。