本文
選挙人名簿抄本の閲覧
・選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
閲覧の申出ができる人
・公職選挙法等に、選挙人名簿を閲覧できる場合(目的・申出者・閲覧者)が規定されています。
閲覧の目的 | 【登録の確認】 | 【政治活動】 | 【調査研究】 | |||
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のため。 | 申出者自身の政治活動(選挙運動を含む。)を行うため。 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するため。 | ||||
上記目的のために閲覧の申出ができる人 (申出者) |
選挙人 | 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 政党その他の政治団体 | 国又は地方公共団体 | 法人 | 個人 |
閲覧できる人 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者 | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの | 申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの | 法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定するもの | 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者 |
閲覧ができる場所・時間
場所
郡山市選挙管理委員会事務局(郡山市役所西庁舎5階)
時間
閲覧区分 | 開庁日(平日等) | 閉庁日(土日祝等) |
通常時 (選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間を除く。) |
午前8時30分から 午後5時00分まで |
閲覧不可 |
異議申出期間中の登録の確認の閲覧 | 午前8時30分から 午後5時00分まで |
必要書類等
閲覧の目的 | 【登録の確認】 | 【政治活動】 | 【調査研究】 | |
公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 政党その他の政治団体 | |||
必要書類 |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)/word [Wordファイル/15KB]/pdf [PDFファイル/31KB]/記入例 [PDFファイル/50KB] |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)/word [Wordファイル/21KB]/pdf [PDFファイル/50KB]/記入例 [PDFファイル/83KB] ・公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(公職にある場合は不要) ・候補者閲覧事項取扱書に関する申出書/word [Wordファイル/15KB]/pdf [PDFファイル/29KB](申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要) |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)/word [Wordファイル/21KB]/pdf [PDFファイル/50KB]/記入例 [PDFファイル/91KB] ・政治団体設立届の写し ・政治活動実績を示す資料(※1) ・承認法人に関する申出書/word [Wordファイル/15KB]/pdf [PDFファイル/40KB](法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要) |
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)/word [Wordファイル/20KB]/pdf [PDFファイル/48KB]/記入例 [PDFファイル/72KB] ・調査研究の概要・実施体制を示す資料 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書/word [Wordファイル/15KB]/pdf [PDFファイル/28KB](申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は必要) ・委託契約書の写し又は委託契約関係資料の写し(申出者が受託者の場合は必要) |
提示 | 国又は地方公共団体が交付した、閲覧者の写真のついた身分証明書。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) | |||
補足 | ・選挙人名簿抄本閲覧申出書、候補者閲覧事項取扱書に関する申出書、承認法人に関する申出書及び個人閲覧事項取扱者に関する申出書は、申出者の押印が必要です。(例えば、記名や自署での申出はできませんのでご注意ください。) ・申出の内容により、別途資料等の提出を求める場合があります。 |
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●「公職の候補者になろうとするものであることを示す資料」の例 ・政治活動用ポスター、政治活動事務所表示用立札看板を掲示するための証票交付申請書の写し ・供託証明書の写し ・政党その他の政治団体への公認申請書の写し又はこれらの団体からの公認書の写し など。 |
●※1:申出者が、衆議院議員若しくは参議院議員又は郡山市の議会の議員若しくは長若しくは福島県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、不要です。 ●「政治活動実績を示す資料」の例 |
申出する際の注意事項
申出書類は、閲覧希望日の当日までに直接お持ちいただくか郵送(閲覧前必着)してください。
原則、先に申出された方を優先するため、希望日に閲覧できない場合があります。
閲覧の目的により申出の様式が異なります。それぞれの目的に合った申出書及び添付書類が必要となります。届出内容や必要な書類が整っていないときは、閲覧することができません。
閲覧時は、選挙管理委員会事務局の職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は、閲覧を中止又は制限する場合があります。
閲覧する際の注意事項
閲覧は読み取り又は筆記といたします。
- 閲覧場所において、例えばカメラ及びカメラ付携帯電話並びに録音機その他の機器による複写、撮影及び録音、また、これらの機器に閲覧内容を入力することはできません。
閲覧後、閲覧者の筆記記録は、事務局にて写しをとらせていただきます。