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公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持等に関する義務)について
令和7年4月2日に「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、同年5月2日に施行されました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。