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投票できる人の要件を教えてください。

ページID:0006084 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

日本国民で18歳以上であれば選挙権はありますが、実際に投票するためには、郡山市の選挙人名簿に登録されている必要があります。
郡山市の選挙人名簿に登録されるには、郡山市に住民票がある年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日、または転入届を出した日から引き続き3か月以上、郡山市の住民基本台帳に記録されている必要があります。
選挙人名簿の登録は、3月・6月・9月・12月の年4回、各月1日現在で登録されます。
その他に選挙の公示日(告示日)前日にも同様の要件で登録されます。