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個別外部監査
個別外部監査は、次の5つの要求・請求監査があった場合において、請求者の求める事項を監査委員に代わって行なうもので、その都度、市が議会の議決を経て契約した個別外部監査人が監査を実施します。
- 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって行なう市の事務の執行に関する監査請求
- 議会からの市の事務の執行に関する監査請求
- 市長からの市の事務の執行に関する監査要求
- 市長からの財政的援助団体等の財政的援助に係る出納その他出納に関連する事務の執行に関する監査要求
- 住民監査請求
(地方自治法第252条の39~第252条の44)