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包括外部監査
包括外部監査は、市及びその他執行機関の財務に関する事務等の適正な執行を確保するため、市が議会の議決を経て毎会計年度、包括外部監査人との契約により実施する制度で、都道府県及び政令市並びに中核市はこの契約の締結を必ず行なわなければならないこととなっています。(郡山市は平成11年度から実施)
(地方自治法第252条の36~第252条の38)
包括外部監査は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに財政的援助団体等の監査のうちから、包括外部監査人が自分の識見と問題意識をもって、「住民の福祉の増進に努め、最小の経費で最大の効果を上げるべき原則」と、「組織及び運営の合理化に努めるべき原則」の趣旨を達成するために必要と認める特定のテーマを選んで監査を実施します。