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住民監査請求

ページID:0002569 更新日:2021年12月6日更新 印刷ページ表示

住民が、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができる場合は

市長またはその他の職員について、次に掲げる行為や事実があり、市に損害があると認められるとき

ア 違法または不当な公金の支出
イ 違法または不当な財産の取得、管理、処分
ウ 違法または不当な契約の締結、履行
エ 違法または不当な債務の負担その他の義務の負担

アからエの行為が相当な確実さで予測される場合

オ 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
カ 違法または不当に財産の管理を怠る事実

監査委員は、上記の請求があった場合は

請求に理由があると認めるとき(下記のすべてに当てはまると認めるとき)

  • 当該行為が違法であると思慮するに足りる相当な理由がある。
  • 当該行為によって市に生じる回復困難な損害を避けるため、緊急の必要がある。
  • 当該行為を停止することによって、人の生命または身体に対する重大な危害の発生防止その他公共の福祉を、著しく阻害する恐れがない。

関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。

請求に理由がないと認めるとき

理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、これを公表します。

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