本文
監査の種類
定期監査
監査委員は、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行います。
この監査を定期監査と呼んでおり(財務監査とも言います)、監査委員が行なう監査の中で最も基本となるものです。
(地方自治法第199条第1項、第4項)
行政監査
財務監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは、事務の執行についても監査することができます。
この監査を行政監査と呼んでおり、平成3年の地方自治法の改正により新たに監査委員の職務に加えられたものです。
監査の対象は一般行政事務であり、これらの事務が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点からテーマを選定して監査を行います。
(地方自治法第199条第2項)
随時監査
監査委員は、定期監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を実施することができ、この監査を随時監査と呼んでおり、郡山市では毎年「工事監査」を実施しています。
(地方自治法第199条第5項)
工事監査
請負工事が適正に執行されているかについて抽出して監査を実施します。
平成13年度から、工事に関して専門的知識を有する「技術士」の資格者の団体に工事監査の技術面の調査業務を委託して実施しています。
市長の要求に基づく監査
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を要求することができます。
(地方自治法第199条第6項)
財政援助団体等に対する監査
監査委員は、必要があると認めるとき又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者並びに出資団体(4分の1以上の出資)に対して、財政的援助等の出納その他の出納に関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査することができます。
(地方自治法第199条第7項)
例月現金出納検査
会計管理者及び公営企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
指定金融機関等の監査
監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支出の事務について監査することができます。
指定金融機関等については会計管理者が定期及び臨時に公金の収納または支出の事務及び公金の預金の状況の検査を毎年1回以上行わなければならないことになっており、その検査の結果報告を求めて監査の必要性について判断しています。
(地方自治法第235条の2第2項)
また、地方公営企業の管理者が指定した金融機関が取り扱う公金の収納又は支出の事務についても同様に監査することができます。
(地方公営企業法第27条の2)
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について、監査委員に監査を請求するものです。
請求の対象は、市の事務全般について行うことができます。監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、これを公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。
(地方自治法第75条第1項)
住民監査請求に基づく監査
郡山市の住民が、市長またはその他の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であり、それにより市が損害を受けていると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
(地方自治法第242条第1項)
職員の賠償責任に関する監査
監査委員は、市長の求めにより、職員が保管する現金や物品等を亡失し又は損傷するなど市に損害を与えたときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
(地方自治法第243条の2の8第3項)
決算審査
市長から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計(水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計及び農業集落排水事業会計)の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し意見を付し、市長はこれらを議会の認定に付します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
定額の資金を運用するための各基金運用状況審査
定額の資金を運用するための各基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを決算審査に併せて審査します。
(地方自治法第241条第5項)
議会の請求に基づく監査
議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
(地方自治法第98条第2項)
財政健全化比率等審査
市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員は、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査し意見を付し、市長はこれを議会に報告します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)