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工事進捗状況(完了)報告について
工事進捗状況(完了)報告について
農地法第4条・第5条の農地転用許可を受けた農地について、工事が完了するまでの間、許可日から3か月後及びその後1年ごとに「工事進捗状況報告書(工事が完了した場合は工事完了報告書)」を提出してください。
報告書様式
※下記関連リンクからオンライン申請による報告も可能です。
資材置場等とする目的の恒久転用の許可を受けた場合の報告について
資材置場等とする目的の恒久転用の許可を得た場合は、上記の工事進捗状況(完了)報告のほか、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告する必要があります。