ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども部 > こども家庭課 > 父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

本文

父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

ページID:0159884 更新日:2025年9月8日更新 印刷ページ表示

令和6(2024)年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8(2026)年5月まで)において政令で定める日に施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご覧ください。

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/2.96MB]

法務省ホームページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)