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ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者や恋人、パートナーなど親密な関係にある者、又は、親密な関係にあった者から振るわれる暴力(※1)のことを言います。
多くの場合は、男性から女性に対するもので、加害者となる男性の中には、夫、内縁の夫、別居中の夫、元夫、元婚約者、交際中の恋人(※2)、以前に交際していた男性なども含みます。
DVは、加害者や被害者の個人的な問題と捉えられがちですが、ジェンダー(社会的、文化的につくられた性差)が原因とされる男女の固定的な役割や経済的な格差などによる政治的・経済的・社会的優劣関係が、私的関係において発言したもので、女性差別に根差す構造的な問題であり、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
※1暴力とは、身体に対する不法な攻撃であって、生命又は身体に危害を及ぼすもの、又は、心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。
※2高校生や大学生など未婚の若い男女の間でも、親密な関係になると大人のDVと同様のことが起こることもありますが、これを特にデートDVといいます。
ドメスティック・バイオレンス(DV)の種類
暴力には次のような様々な形態の暴力があります。
種類 | 内容 |
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身体的暴力 |
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精神的暴力 |
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経済的暴力 |
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性的暴力 |
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子どもを利用した暴力 |
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※暴力の内容は一例です。
ドメスティック・バイオレンス(DV)のサイクル
加害者は、暴力を振るった後、一転して反省し、別人のように優しくなったりします。このため、被害者は、「もう二度と暴力を振るわれたりしないだろう」と期待したり、「この優しい姿こそが相手の本来の姿なのだ」などと考えたりします。
しかし、DVには多くの場合、サイクルがあります。一時的に優しくなったとしても暴力は繰り返されます。また月日の経過とともにサイクルの速度は増し、暴力が激しくなっていく傾向があります。
※すべてのDVにこのサイクルが当てはまるとは限りません。
郡山市配偶者暴力相談支援センターで出来る支援
郡山市では、平成22年4月に配偶者暴力相談支援センターを設置し、配偶者等からの暴力に関する相談を受け付けています。
ひとりで悩まずに、まずは相談してください。
名称 | 連絡先 | 相談時間 |
---|---|---|
こども家庭課 |
024-924-3341 |
午前8時30分~午後6時 |
対応業務
- 配偶者等からの被害に関する相談
- 問題の解決に向けた情報や制度、相談機関等の紹介
- 緊急時の安全を確保するための相談
- 保護命令に関する相談
※保護命令制度
裁判所が、被害者の申立てにより、配偶者に対する「つきまとう」といった一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
保護命令には主に、「被害者への接近禁止命令」と「退去等命令」があります。
詳細は、内閣府のホームページ「保護命令制度が新しくなります」<外部リンク>をご覧ください。
DVの相談を受けたり、DVに気づいたら
DVは私たちの身近で起きています。相談を受けた場合は、話を聞き「あなたは悪くない」と伝えてください。
また、聞いた話を他の人に言ったり、被害者を批判したり、あなたの意見を押し付けないでください。そして相談機関へ相談することを勧めてください。
その他の相談機関
1.県内の相談機関
相談機関名 | 連絡先 | 相談受付時間 |
---|---|---|
福島県女性のための相談支援センター | 024-522-1010 | 午前9時~午後9時 ※祝日、年末年始を除く |
福島県男女共生センター | 0243-23-8320 |
火曜日、木曜日~日曜日 |
2.県外の相談機関
相談機関名 | 連絡先 | 備考 |
---|---|---|
DV相談ナビ | 0570-055210 | 発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が転送されます。 |
DV相談+ | 0120-279-889 | 24時間対応 |
- 内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力の根絶」<外部リンク>
- 福島県「ドメスティックバイオレンスとは」<外部リンク>