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個人情報保護制度の改正について

ページID:0067135 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度個人情報保護制度改正の概要について

 個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体が別々の法律、条例によって個人情報保護制度の運用をしてきましたが、今後のデータ利活用の支障となり得るこれら制度間の不均衡・不整合を是正するとともに、個人情報保護委員会が一元的に監視監督する体制の確立を図るため、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)の改正が行われました。

 このことに伴い、個人情報保護に係る3つの法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的なルールが適用されることとなります。

 ※詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)<外部リンク>

法律施行前後の比較の表です。

 

制度改正における郡山市の対応について

 改正個人情報保護法については令和5年4月1日に施行されることから、本市のこれまでの個人情報保護への取組みを踏まえて、法により条例に委任された事項などを定めるため、郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「法施行条例」)を制定しました。(令和4年12月16日公布、令和5年4月1日施行)

郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/100KB]

 なお、現行の郡山市個人情報保護条例は令和5年3月31日で廃止となります。

郡山市個人情報保護法施行条例で定める主な事項

  • 開示決定等の期限
     法では、30日以内と規定されていますが、本市では14日以内としました。
  • 開示請求に係る手数料
     法では実費の範囲内で条例で定めることとされています。本市では現行どおり、写しの交付がある場合についてのみ、その枚数に応じた手数料を規定しました。
     また、光ディスクによる開示の場合の手数料を規定しました。
  • 個人情報保護審議会への諮問
     個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、市は郡山市個人情報保護審議会に諮問することができます。

保有個人情報開示請求の取扱いの主な変更事項

項 目 令和4年度まで 令和5年度から
開示請求することができる人 ・本人
・法定代理人
・任意代理人
(本人が病気等の理由がある場合に限る)
・本人
・法定代理人
・任意代理人
請求の方法 ・市役所窓口(市政情報センター) ・市役所窓口(市政情報センター)
・郵送 
・電子申請
決定等の期限 ・10日(延長後 40日) ・14日(延長後 44日)
手数料 ・白黒印刷の場合  1枚 10円
・カラー印刷の場合 1枚 20円
(両面印刷の場合は片面を1枚とする。)
・白黒印刷の場合  1枚 10円
・カラー印刷の場合 1枚 20円
 (両面印刷の場合は片面を1枚とする。)
・CD-Rの場合 1枚 100円
死者の情報 ・自己情報の開示請求により相続人が請求 ・公文書の開示請求により相続人が請求

 

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