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公共施設等における公平な受益と負担のあり方に関する基準

ページID:0004723 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

本市では、市民福祉の向上のため、市民ニーズに応える形で、多様な市民活動の場を提供するため、多くの公共施設等を整備してきましたが、施設の半数が整備から30年が経過し、急激な老朽化により一斉に更新時期を迎え多額の更新費用が必要となる見込みです。

平成28年3月に策定した「郡山市公共施設等総合管理計画」に基づき、施設の長寿命化や総量の縮減等により更新費用の縮減に努めていきますが、それでもなお、人口減少による歳入の根幹である地方税等の減少や少子高齢化に伴う児童・高齢者への手当などの社会保障にかかる義務的経費が増加していく見込みで、今後、本市の財政状況はいっそう厳しくなることが予想されます。

このような状況を踏まえ、「郡山市公共施設等総合管理計画個別計画」の中で、個々の施設の整備や今後のあり方を検討するとともに、市民全体の受益と負担の公平性の観点から、「サービスを利用する市民」と「サービスを利用しない市民」、「現在の市民」と「将来世代の市民」がそれぞれに、使用料等の受益者負担と税金等の公費負担が公平なものとなるように使用料等の算定方法や減免制度などの統一的な基準として、「公共施設等における公平な受益と負担のあり方に関する基準」を策定いたしました。

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