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公共施設の使用料や各種手数料の見直し(令和9年4月予定)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004723 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

使用料・手数料の見直し

平成28年3月策定の「郡山市公共施設等総合管理計画」において、公共施設の今後の維持管理には多額の財源が必要と見込まれております。

現在の使用料等の収入で将来にわたり公共施設等を維持していくことは非常に困難であり、継続して安定した公共サービスを提供するためには、受益者負担の適正化を図る必要があります。

見直しの経過

本市の使用料及び手数料は、平成23年4月施行の使用料の一部改定以降、定期的な見直しは実施しておりませんでした。

そのため、物価やニーズの変化に対応できておらず、増大化する維持管理等のコストを未利用者を含む市税等で負担している状況にあります。

使用料及び手数料の見直しは、令和元年度に「公共施設等における公平な受益と負担のあり方に関する基準」を策定後、東日本台風や新型コロナウイルス感染症の影響により延期をしておりましたが、令和9年4月の新料金施行に向けて見直しを進めていきます。

現状の課題

  • 使用料及び手数料の算定方法が統一されていない
  • 長期間、使用料等の見直しがされていない
  • 物価やニーズの変化に対応できていない
  • 増大化するコストが未利用者を含む市税等で負担されている

見直し

  • 統一的な基準に基づき、使用料・手数料を算定
  • 定期的な見直しを行い、段階的に適正化を実施
  • 直近のコストを基に算定し、物価等の変化に対応
  • 利用者と未利用者、現在と将来世代の負担の公平性を確保

見直し対象

使用料

公共施設の貸室、施設利用、入館、預かり等に係る使用料全般を見直しします。

(公民館、総合学習センター、体育館、文化センター、美術館、カルチャーパーク、自転車等駐輪場など)

手数料

証明発行や役務等のサービス提供に係る手数料全般を見直しします。

(住民票の写しの交付手数料、納税証明書交付手数料、印鑑登録証交付手数料など)

 

統一的な基準による見直し

見直し概要

概要資料「使用料・手数料の見直しについて [PDFファイル/614KB]

参考資料「使用料見直し料金案(地域公民館等) [PDFファイル/172KB]

1.各施設のコスト(料金原価)を算出

公会計のフルコスト情報からサービスの提供に必要な経費を把握し、受益者負担の対象となるコスト(料金原価)を算定します。

2.受益者負担割合を分類

施設目的やサービスに応じて、公益性と市場性で性質別に分類し、受益者負担割合(25%、50%、75%)を設定します。

3.料金体系の整理

利用者の利便性と公平性を考慮し、統一した料金体系の整理を行います。

料金体系の整理
項目 整理内容
時間帯料金 貸館の場合、午前・午後・夜間で異なる時間帯料金を、原則1時間当たりの単価×利用時間に平準化します。
冷暖房費加算

原則、冷暖房費を使用料に含める設定とします。

ただし、概ね300平方メートル以上の体育館や大ホール等は、空調機器の規模及び費用が大きいため、引き続き冷暖房費加算は設定します。

備品・設備使用料

原則、下記を除き、備品・設備使用料は使用料に含むものとします。

(例外)

・取得価格が50万円以上の備品、設備

・維持管理費用を要するスケート靴やピアノ等(電子ピアノ除く)

持込電気器具使用料・電気使用料

原則、貸室の持込電気器具使用料や電気使用料は、使用料に含むものとします。

ただし、文化センターのみ、持込電気器具の電気料が高額であるため、継続して設定します。

営利目的利用料金 興行等利用に応じた営利目的利用料金、入場料を徴する場合の加算割合などの見直しも併せて行います。

 

4.激変緩和に配慮した上限調整

算定した額が現行負担額と比較して著しく高額となる場合は、上限調整を行います。

例えば、施設の貸出利用の場合、現行負担額(使用料と冷暖房費)の1時間当たりの単価を基準に、現行負担額の2倍以下となるよう上限調整を行い、激変緩和を図ります。

5.減免基準の適正化

受益者負担の適正化のためには、減免制度の公益性・公平性も併せて確保していく必要があります。

特に各種貸館施設の減免については長年見直しがされていないため、新料金施行に向けて順次統一的な考え方で整理していきます。

住民説明会

郡山市では、公共施設等を取り巻く現状と将来の見通しを踏まえ、持続可能なまちづくりを目指して「公共施設等総合管理計画及び個別施設計画」並びに「公共施設の使用料・手数料」の見直しを進めています。

市民の皆様と課題を共有し、幅広くご意見をお伺いするため、住民説明会及び基調講演会を開催します。

住民説明会は、市内各地区で全16回開催します。ぜひご参加ください。

 

説明会日程、申込方法

公共施設等住民説明会についてのページを参照ください。

 

Q&A

Q1 一律に値上げするのですか?

A1 使用料及び手数料は、統一的な基準に基づき算定します。

 施設目的やサービスに応じた受益者負担割合を設定し、各貸出室の面積等に応じた算定をするため、一律の値上げではありません。

Q2 料金はどれ位変わるのですか?

A2 施設の貸出利用の場合、現行負担額(使用料と冷暖房費)の1時間当たりの単価を基準に、2倍以下となるよう激変緩和を図ります。また、時間帯料金を平準化して、原則冷暖房費を使用料に含むこととするなど、料金体系の整理も併せて行います。

 現行負担額が午前・午後・夜間で異なっているため、時間帯によっても増額、減額が異なります。

Q3 具体的に、どんな使用料を見直しするのですか?

 公民館や総合学習センター、体育館、文化センターなどの貸館施設から、美術館やふれあい科学館などの入館施設、青少年会館や逢瀬荘などの宿泊施設、放課後児童クラブや自転車等駐輪場などの預かり施設の使用料を見直しします。

 なお、法令等による算定基準が設けられている福祉サービスの利用者負担額や市営住宅使用料は、統一的な見直しの対象外です。

Q4 なぜ今、見直しをするのですか?

A4 使用料・手数料が長年据え置かれているため、その間に維持管理経費や光熱水費等のコストが上昇しており、現行の額と本来利用者の方に求める受益者負担分との乖離が大きくなっています。現在は、その不足分を、未利用者を含む市民の税金で負担している状況です。

 このままでは利用者と未利用者の負担の公平性は大きく欠け、また、将来世代への負担の先送りとなるため、受益者負担の適正化を段階的に実施していく必要があります。

公共施設等における公平な受益と負担のあり方に関する基準

本市では、市民福祉の向上のため、市民ニーズに応える形で、多様な市民活動の場を提供するため、多くの公共施設等を整備してきましたが、施設の半数が整備から30年が経過し、急激な老朽化により一斉に更新時期を迎え多額の更新費用が必要となる見込みです。

平成28年3月に策定した「郡山市公共施設等総合管理計画」に基づき、施設の長寿命化や総量の縮減等により更新費用の縮減に努めていきますが、それでもなお、人口減少による歳入の根幹である地方税等の減少や少子高齢化に伴う児童・高齢者への手当などの社会保障にかかる義務的経費が増加していく見込みで、今後、本市の財政状況はいっそう厳しくなることが予想されます。

このような状況を踏まえ、「郡山市公共施設等総合管理計画個別計画」の中で、個々の施設の整備や今後のあり方を検討するとともに、市民全体の受益と負担の公平性の観点から、「サービスを利用する市民」と「サービスを利用しない市民」、「現在の市民」と「将来世代の市民」がそれぞれに、使用料等の受益者負担と税金等の公費負担が公平なものとなるように使用料等の算定方法や減免制度などの統一的な基準として、「公共施設等における公平な受益と負担のあり方に関する基準」を策定いたしました。

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