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平成30年度決算に基づく健全化判断比率等について
健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見を付した上で、市議会9月定例会に報告しました。
その内容について市民のみなさんに公表いたします。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、毎年度、地方公共団体の財政の健全性を判断するための4つの指標(健全化判断比率)と公営企業の経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を公表することが義務づけられています。
健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率で構成され、各比率に応じて「健全」「早期健全化」「財政再生」のどこに区分されているかを、資金不足比率については、公営企業会計ごとに算定するものであり、経営状況の「健全」・「経営健全化」の区分を示すものです。
本市の状況は、次のPDFファイルをご覧ください。
総務省の関連リンク
- 総務省(地方公共団体財政健全化法関係資料)<外部リンク>