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発注工事等における熱中症対策に関する試行の実施について

ページID:0132112 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

「熱中症対策に関する試行要領」の一部改定

土木工事における「猛暑による作業不能日の算出及び工期設定」について、「郡山市発注工事における熱中症対策に関する試行要領」の該当する部分(土木工事)を改定しました。なお、「土地改良事業等請負工事積算基準」、「森林整備保全事業設計積算要領」、「建築関係工事積算基準」を適用する工事及び「業務委託」は、変更ありません。

詳しくは、郡山市発注工事における熱中症対策に関する試行要領(令和7年7月17日一部改正)

 

本市発注の工事等において、夏季における猛暑日の増加など気候状況の変化を考慮し、建設現場における安全対策を推進します。

詳しくは、郡山市発注工事における熱中症対策に関する試行要領(令和6年7月5日制定)

              測量並びに工事の設計及び工事に関する調査委託における熱中症対策に関する試行要領(令和6年7月5日制定)をご覧ください。

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