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週休2日等促進工事の実施について
【土木・建築関係】週休2日等促進工事の工事費の補正について
1 該当する工事
「土木工事標準積算基準(福島県土木部)」を適用する工事及び「建築関係工事積算基準(福島県土木部)」を適用する工事。
2 改定内容(詳細はこちらをクリック)
(1)「完全週休2日」の補正係数を新たに設定
(2)「月単位の週休2日」の補正係数の改定
(3)「通期の週休2日」の補正係数の廃止
(4)機械賃料の補正係数の廃止(土木工事のみ)
※工事費等の補正については、「福島県土木部週休2日等工事試行要領(令和7年9月24日一部改定)」及び「週休2日等工事試行要領」の運用(土木工事は令和7年10月1日版、建築関係工事は令和7年10月15日版)により対応願います。
3 積算関係
「週休2日(月単位)」を標準とし、当初積算において「週休2日(月単位)」を確保する場合の補正率を適用して工事費を積算する。
4 適用年月日
・土木工事:令和7年10月1日以降に起工する工事から適用する。
・建築関係工事:令和7年10月15日以降に起工する工事から適用する。
【農林関係】週休2日等促進工事の工事費の補正について
1 該当する工事
(1)「土地改良事業等請負工事積算基準(平成5年2月22日付け5構改D第49号構造改善局長通知)」及び「土地改良事業等請負工事積算基準(施設機械)(平成12年3月24日付け12構改D第238号構造改善局長通知)」を適用する工事
(2)「森林整備保全事業設計積算要領(平成12年3月31日付け12林野計第138号林野庁長官通知)」表6-1の工種区分を適用する工事(以降、(1)を農業農村整備事業、(2)を森林整備保全事業とする)
2 改定内容
週休2日(4週8休以上)を「週単位※1」と「月単位※2」及び「通期※3」に区分し、それぞれの補正率を適用する。(農業農村整備事業:「週単位」 及び「月単位」 森林整備保全事業:「月単位」及び「通期」)なお、工事費の補正については、農林水産部発注工事における「週休2日確保モデル工事」試行要領により行うものとする。
※1:週単位の週休2日とは、対象期間の全ての週において、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態
※2:月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態
※3:通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態
3 積算関係
「月単位の週休2日」を標準とし、当初積算時に「月単位の週休2日」を確保する場合の補正率を適用して工事費を積算する。
4 適用年月日
令和7年7月7日以降に起工する工事に適用する。
本市発注の工事において、週休2日等工事を実施し、建設業の働き方改革を促進します。
詳しくは、郡山市週休2日等促進工事実施要領をご覧ください。
また、週休2日等促進工事に関するQ&A は、こちらをご覧ください。
(福島県土木部の週休2日等工事試行要領及び同運用)