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入札・契約制度の改正について
1 改正の要旨
地方自治体が行う工事や財産の買入れ等の契約のうち、予定価格が地方自治法施行令(以下「施行令」といいます。)で定める基準額の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額(本市では郡山市契約規則に規定しています。)を超えないものについては、随意契約(以下「少額随意契約」といいます。)により締結することができます。
国は、物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月1日を施行日として、施行令を改正し、基準額を引き上げを行いました。
このことを踏まえ、本市におきましても以下の契約関係の基準額について改正し、入札・契約事務の効率化・迅速化を図るとともに、事業者の入札・契約事務の負担軽減にもつなげてまいります。
なお、改正時期については、改正内容による影響の大きさを考慮し、令和7年9月1日及び令和8年4月1日の2段階施行とします。
2 改正内容
(1)少額随意契約の基準額の引上げ(施行日 令和7年9月1日)
本市では、少額随意契約の基準額については、改正前の施行令の基準額と同額に設定していましたが、近年の労務単価や資材費など物価の高騰及び業務の効率化の確保の観点から、改正後の施行令の基準額と同額に引き上げるため、郡山市契約規則を令和7年9月1日付けで改正しました。
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1 工事又は製造の請負 | 130万円以下 | 200万円以下 |
2 財産の買入れ | 80万円以下 | 150万円以下 |
3 物件の借入れ | 40万円以下 | 80万円以下 |
4 財産の売払い | 30万円以下 | 50万円以下 |
5 物件の貸付け | 30万円以下 | 30万円以下(変更なし) |
1~5以外のもの(業務委託、修繕等) | 50万円以下 | 100万円以下 |
これまで少額随意契約の基準額と同額に設定していた、小規模修繕の対象額、郡山市公契約条例に基づく労働者等の申出対象額についても、併せて引上げました。
(2) 制限付一般競争入札の基準額の引上げ(施行日 令和8年4月1日)
少額随意契約の改正と同様に、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点から基準額を1.5倍に引上げます。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
1件の設計金額 | 1,000万円以上 | 1,500万円以上 |