ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 契約検査課 > 発注工事等における熱中症対策に関する試行の実施について

本文

発注工事等における熱中症対策に関する試行の実施について

ページID:0195907 更新日:2026年10月15日更新 印刷ページ表示

熱中症対策に関する試行内容の改定について、下記のとおり実施する。

 

1 対象工事

「建築関係工事積算基準(福島県土木部)」を適用する工事

 

2 改定内容

猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算方法の試行を適用する。なお、算定及び計上方法については、福島県土木部の「建築関係工事における熱中症対策に関する試行要領(一部改訂 令和8年9月25日8企技第916号)」<外部リンク>に基づき行うものとする。

 

3 適用日

令和8年10月1日以降に起工する工事から適用する。

 

 

本市発注の工事等において、夏季における猛暑日の増加など気候状況の変化を考慮し、建設現場における安全対策を推進します。

詳しくは、

「郡山市発注工事における熱中症対策に関する試行要領(令和7年7月17日改正)」 [PDFファイル/232KB]

「測量並びに工事の設計及び工事に関する調査委託における熱中症対策に関する試行要領(令和6年7月5日制定)」 [PDFファイル/138KB] をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)