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職員の退職管理について

ページID:0005738 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

平成28年4月1日から施行された改正後の地方公務員法では、地方公務員の退職管理の適正を確保するため、退職管理に関する規定が新たに設けられました。

これに伴い、郡山市では、地方公務員法及び郡山市職員の退職管理に関する条例・規則に基づき、営利企業等に再就職をした元職員による現職職員への働きかけに対する規制や、退職時に課長以上の職にあった者に対し、再就職状況の届出を義務付けることにより、市政に対する市民の信頼確保に取り組んでまいります。

働きかけの禁止

郡山市を退職後に営利企業等に再就職をした元職員が、現職の職員に対して、郡山市と再就職先の間の契約や許認可等に関する事務で、離職前年間又は一定の職に就いていた間の職務等に係るものについて、要求又は依頼(働きかけ)することが禁止されてます。

再就職状況の届出及び公表

退職管理の適正を確保するための措置として、在職時に課長以上の職に在職したことのある元職員が、退職後2年間、営利企業等に就職した場合は、退職時の任命権者に再就職状況を届け出ることを義務付けています。

また、職員であった者の再就職に関する透明性を高め、市民の信頼を確保するため、届出のあった内容は、郡山市ウェブサイトに公表します。

郡山市退職職員の再就職状況

毎年6月末日現在の前年度退職職員の再就職の状況について、同年7月末日までに公表します。

  1. 公表対象職員
    在職時に課長以上の職(市立小・中学校の教職員にあっては校長職)にあった職員
  2. 公表内容
    職員の氏名、退職時の職名、退職日、再就職日、再就職先名及び役職名

令和4年度退職職員の状況

令和5年度退職職員の状況

添付ファイル

資料

様式

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