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令和7年度郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。
現時点で、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。
詳細が決まり次第、ウェブページ、広報紙等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
不足額給付について
不足額給付(1)
令和6年度に実施した、当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかな支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
不足額給付(1)の対象者
郡山市に1月1日居住していて本市で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方
<対象となりうる例>
1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
- 令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職等)
- 令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人市県民税所得割が減少した場合 など
2 令和6年中に扶養親族が増えた場合
- こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 など
不足額給付(1)の支給額
本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。
不足額給付(2)
不足額給付(2)の対象者
郡山市に1月1日居住していて本市で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方
1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)
2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
不足額給付(2)の支給額
原則4万円(定額)※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)
申請方法
詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。
支給時期
詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。注意喚起チラシ [PDFファイル/440KB]