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令和7年度郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)について

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0147113 更新日:2025年10月8日更新 印刷ページ表示

 

 

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。

​令和7年10月31日(金曜日)が申請期限です。補足給付金(不足額給付)の受給を希望する方で、申請が済んでいない場合は、お早めに申請をお願いします。

申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなします。

不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には7月25日から順次書類を発送しています。

なお、申請に必要な確認書を紛失された方は、給付金コールセンター又は相談窓口に再発行を依頼してください。

郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
 電話番号:0120-259-058(フリーダイヤル)
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)相談窓口
 場所:郡山市役所 西庁舎2階 エスカレータ脇
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

※令和7年1月2日以降に郡山市に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。

不足額給付について

不足額給付(1)

令和6年度に実施した、当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかな支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。

そのため、令和6年分所得税額が確定したのち、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

不足額給付(1)の対象者

◎郡山市に令和7年1月1日居住していて本市で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方

<対象となりうる例>

1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

  • 令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職等)
  • 令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
  • 税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人市県民税所得割が減少した場合 など

2 令和6年中に扶養親族が増えた場合

  • こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 など

不足額給付(1)の支給額

本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。

不足額給付額の算定イメージです

不足額給付(2)

不足額給付(2)の対象者

◎郡山市に令和7年1月1日居住していて本市で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方

1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)

2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)

3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方

※低所得世帯向け給付とは

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

不足額給付(2)の支給額

原則4万円(定額)※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)

対象者

不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には、「支給のお知らせ(圧着はがき)」又は「確認書(封書)」を送付いたします。

申請方法

不足額給付(1)及び(2)の支給対象者には、令和7年7月25日から順次書類を発送しておりますので、お手続きを早めにお願いします。

※令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に郡山市に転入された方等で支給対象者へは、8月下旬から順次書類の発送をしております。

※令和7年1月2日以降に郡山市に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。

手続き方法

【支給のお知らせ(圧着はがき)が届いた方】

〇手続は不要です。

支給のお知らせに記載の金融機関の口座に振り込みます。

【確認書(封筒)が届いた方】

〇手続きが必要です。

送付する通知の中の確認書をご返送いただくか、確認書内の二次元コードを読み取り電子申請することも可能です。お手続きを行わないと受給できません。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)

【電子申請を行う場合】令和7年10月31日(金曜日)23時59分まで

【郵送での提出の場合】令和7年10月31日(金曜日)必着

【相談窓口への提出の場合】令和7年10月31日(金曜日)17時15分まで

支給時期

【支給のお知らせ(圧着はがき)が届いた方】

令和7年8月25日に金融機関の口座に振り込んでおります。

【確認書(封筒)が届いた方でお手続き済の方】

確認書の受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。(※)

(※)確認書の審査完了した日から30日以内が目安となります。(書類の不備等により、支給が遅れる場合があります。)

コールセンター及び相談窓口

コールセンターを開設しています。

※月曜日や午前中は、問い合わせが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合があります。

電話番号:0120-259-058

期間:令和7年7月28日(月曜日)~令和7年10月31日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

外国語は、英語・中国語に対応しています。

 

市役所内に相談窓口を設置しています。

設置場所:郡山市役所 西庁舎2階 エスカレータ脇

期間:令和7年7月28日(月曜日)~令和7年10月31日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

定額減税補足給付金(不足額給付)の差押禁止等及び非課税の取扱いについて

定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第1条」に規定される「物価高騰対策給付金」であり、差押禁止等及び税法上の非課税の事項となります。


給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。注意喚起チラシ [PDFファイル/440KB]

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