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令和7年度郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)について

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0147113 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

 

 

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に郡山市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。

現時点で、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。

詳細が決まり次第、ウェブページ、広報紙等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

不足額給付について

不足額給付(1)

令和6年度に実施した、当初調整給付金については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに、速やかな支給を実施するため、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。

そのため、令和6年分所得税額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(当初調整給付金)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

不足額給付(1)の対象者

郡山市に1月1日居住していて本市で課税されている方のうち、「当初調整給付金額」が、「本来給付すべき額」よりも少なく支給されている方

<対象となりうる例>

1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

  • 令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得が減少した場合(事業不振、退職等)
  • 令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
  • 税の更正(修正申告)により、令和6年度の個人市県民税所得割が減少した場合 など

2 令和6年中に扶養親族が増えた場合

  • こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 など

不足額給付(1)の支給額

本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。

不足額給付額の算定イメージです

不足額給付(2)

不足額給付(2)の対象者

郡山市に1月1日居住していて本市で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方

1 令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)

2 令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)

3 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方

※低所得世帯向け給付とは

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

不足額給付(2)の支給額

原則4万円(定額)※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)

申請方法

詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。

支給時期

詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。


給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。注意喚起チラシ [PDFファイル/440KB]

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