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退職後の市県民税について教えてください。

ページID:0001512 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

毎月給与から市県民税が天引きされていた方が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなるので、納税済通知書を市役所から郵送し、納めていただくことになります。なお、この切り替えに当たっては勤務先から異動届を提出していただく必要があります。