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市県民税の特別徴収の給与差し引きのしくみについて教えてください。

ページID:0001513 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

前年1月から12月までの所得を基礎として計算された市県民税を、現年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて月々の給料から差し引く方法を「特別徴収」と言います。
毎年5月中旬に市町村から各事業所(特別徴収義務者)へ通知され、市県民税を毎月の給料から差引き、事業所が市町村へ納めることになります。