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納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?
個人市県民税、法人市民税、軽自動車税
納税通知書の内容に疑問がある場合は、市民税課にお尋ねください。
なお、個人情報の理由から電話等では回答できない場合があります。
納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
詳細は、市民税課(024-924-2081)までお問い合わせください。
固定資産税
納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産税課にお尋ねください。
納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
詳細は、資産税課(024-924-2091)までお問い合わせください。
(注意)固定資産課税台帳に登録された価格については、異議申立てをすることはできません。