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令和8年度から適用される市県民税の主な変更点

ページID:0163432 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

「年収の壁」への対応

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除の創設等が行われることとなりました。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、給与収入190万円以下の場合、給与収入から65万円(改正前55万円)を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除に変更はありません。)

同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の見直し

 同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前48万円以下)に引き上げられます。
 また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前48万円超133万円以下)となります。

(例)配偶者や親族の令和7年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合

 給与収入が123万円以下(改正前103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の市民税・県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

 また、給与収入が103万円以下(改正前93万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

配偶者・親族の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合
令和7年中の配偶者・親族自身の給与収入の金額
(令和7年中の所得金額)
扶養者の配偶者控除や扶養控除の対象・対象外の別(注1) 配偶者・親族自身の「市民税・県民税・森林環境税」の課税・非課税の別(注2)
103万円以下
(38万円以下)
対象 非課税
103万円超123万円以下
(38万円超58万円以下)
対象 課税
 123万円超
(58万円超)
対象外 課税

(注1)配偶者控除については、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
 また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

(注2)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。障害者や未成年者、寡婦又はひとり親、扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

ひとり親の「生計を一にする子」の所得要件の見直し

 ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前48万円以下)に引き上げられます。

勤労学生の所得要件の見直し

 勤労学生の前年の合計所得金額の要件が85万円以下(改正前75万円以下)に引き上げられます。

特定親族特別控除の創設

 特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
 控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。
特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

(参考)所得税における基礎控除の改正について

 所得税(国税)においては、基礎控除が最大95万円(改正前最大48万円)に改正され、令和7年分の所得から適用になります。詳細は、国税庁のウェブサイトをご確認ください。

 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)<外部リンク>

 なお、市県民税に適用される基礎控除の改正はありません。(現行どおり最大43万円)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されていましたが、令和7年も同様の措置が実施されます。
借入限度額
新築住宅・買取再販住宅

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

 新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前令和6年12月31日)に延長されます。

令和6年・令和7年に入居の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
 詳細は、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。

 

よくあるお問合せ

Q1 給与所得控除とは何ですか?

 給与所得者の必要経費に相当する額を概算で収入から差し引く制度です。給与所得控除額は、給与収入金額によって段階的に金額が決められています。

 

Q2 公的年金の控除額は変更されますか?

 変更ありません。給与所得控除のみ変更になります。

 

Q3 給与所得控除の引き上げでどのような影響がありますか?

 給与所得控除が引き上げられることにより、同じ給与収入であっても税計算のもととなる所得金額が減ります。そのため、給与所得控除の引き上げにより、給与収入に係る税負担が減ることとなります。

 

Q4 市民税・県民税・森林環境税の非課税基準は変更されますか?

 変更ありません。

 郡山市の非課税基準は以下のとおりです。

  ●生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  ●ご本人が障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

  ●同一生計配偶者又は扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方

  ●同一生計配偶者又は扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の計算額以下の方

   28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族数+1)+10万円+16万8千円

 

Q5 給与収入のみで、いくらまでなら税法上の扶養に入れるのでしょうか?

​ 令和7年中の給与収入が123万円以下であれば税法上の扶養に入ることができます。

 給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、また、扶養控除や配偶者控除を受けるための所得要件が合計所得金額48万円から58万円に引き上げられました。

 この改正により、税法上の扶養に入れる給与収入は103万円から123万円に引き上げられました。

 

Q6 給与収入のみで、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?

 令和7年中の給与収入が150万円以下であれば勤労学生控除を受けることができます。​

 給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、また、勤労学生控除を受けるための所得要件が合計所得金額75万円から85万円に引き上げられました。

 この改正により、勤労学生控除を受けるための所得要件が給与収入で130万円から150万円に引き上げられました。

 

Q7 特定親族特別控除の対象者(特定親族)は扶養親族に含まれますか?

 特定親族特別控除の対象者(特定親族)は、控除額の適用はありますが、扶養親族には含まれません。そのため、扶養親族の人数により判定する市民税・県民税・森林環境税の非課税基準の計算にも特定親族特別控除の対象者(特定親族)は含まれません。​​

 

Q8 大学生ではなくても特定親族特別控除に該当しますか?

 納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)がいることが要件であり、年齢19歳以上23歳未満の親族が学生等でなくても合計所得金額が58万円超123万円以下であれば特定親族特別控除の適用を受けることができます。

 

Q9 合計所得金額が58万円超123万円以下の子(21歳)が1人います。この場合、両親のどちらも特定親族特別控除の適用を受けることはできますか?

 1人の対象者(特定親族)について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。上記の場合、父・母のいずれか一方にのみ特定親族特別控除が適用できます。