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令和9年度から適用される市県民税の主な変更点

ページID:0195876 更新日:2026年10月21日更新 印刷ページ表示

物価上昇局面における対応

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げが行われます。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が4万円引き上げられ、69万円(改正前65万円)となります。
 また、令和9年度及び令和10年度はさらに5万円加算され、74万円となります。
 したがって、令和8年中及び令和9年中の給与収入が220万円以下の場合、給与収入から74万円を差し引いた額が令和9年度及び令和10年度の市・県民税における給与所得となります。

給与所得控除

  改正前
令和8年度
改正後
令和9年度・令和10年度
最低保障額

65万円
(給与収入190万円以下の場合)

74万円
(給与収入220万円以下の場合)

(注)表中の括弧内の収入を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の見直し

 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前58万円以下)に引き上げられます。
 なお、この見直しにより、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前58万円超133万円以下)となり、特定親族特別控除の適用を受ける場合の特定親族の前年の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前58万円超123万円以下)となります。

控除適用可能合計所得金額
  改正前
令和8年度
改正後
令和9年度・令和10年度
同一生計配偶者、扶養親族に該当する合計所得金額

58万円以下
(給与収入の場合123万円以下)

62万円以下
(給与収入の場合136万円以下)
配偶者特別控除の配偶者に該当する合計所得金額

58万円超133万円以下
(給与収入の場合123万円超201万5,999円以下)

62万円超133万円以下
(給与収入の場合136万円超207万円以下)

特定親族特別控除の特定親族に該当する合計所得金額 58万円超123万円以下
(給与収入の場合123万円超188万円以下)
62万円超123万円以下
(給与収入の場合136万円超197万円以下)

 

ひとり親が有する生計を一にする子の所得要件の見直し

 ひとり親が有する生計を一にする子の前年の総所得金額等の要件が62万円以下(改正前58万円以下)に引き上げられます。

控除適用可能総所得金額等
  改正前
令和8年度
改正後
令和9年度・令和10年度
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下
(給与収入の場合123万円以下)

62万円以下
(給与収入の場合136万円以下)

 

勤労学生の所得要件の見直し

 勤労学生の前年の合計所得金額の要件が89万円以下(改正前85万円以下)に引き上げられます。

控除適用可能合計所得金額
  改正前
令和8年度

改正後
令和9年度・令和10年度

勤労学生の合計所得金額 85万円以下
(給与収入の場合150万円以下)
89万円以下
(給与収入の場合163万円以下)

 

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額の引き上げ

 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前65万円)となります。

家内労働者等の必要経費の特例
  改正前
令和8年度

改正後
令和9年度

家内労働者等の必要経費の最低保障額 65万円 69万円

 

(参考)所得税における基礎控除の改正

 所得税(国税)においては、基礎控除が最大104万円(改正前95万円)に改正され、令和8年分の所得から適用になります。詳細は、国税庁のウェブサイトをご確認ください。

 なお、市県民税に適用される基礎控除の改正はありません。(現行どおり最大43万円)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長

 住宅ローン控除の適用期間が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。
 詳しくは、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。

 

よくあるお問合せ

Q1 給与所得控除とは何ですか?

 給与所得者の必要経費に相当する額を概算で収入から差し引く制度です。給与所得控除額は、給与収入金額によって段階的に金額が決められています。

 

Q2 公的年金の控除額は変更されますか?

 変更ありません。給与所得控除のみ変更になります。

 

Q3 給与所得控除の引き上げでどのような影響がありますか?

 給与所得控除が引き上げられることにより、同じ給与収入であっても税計算のもととなる所得金額が減ります。そのため、給与所得控除の引き上げにより、給与収入に係る税負担が減ることとなります。

 

Q4 市民税・県民税・森林環境税の非課税基準は変更されますか?

 変更ありません。

 郡山市の非課税基準は以下のとおりです。

  ●生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  ●ご本人が障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

  ●同一生計配偶者又は扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方

  ●同一生計配偶者又は扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の計算額以下の方

   28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族数+1)+10万円+16万8千円

 

Q5 給与収入のみで、いくらまでなら税法上の扶養に入れるのでしょうか?

​ 令和8年中の給与収入が136万円以下であれば税法上の扶養に入ることができます。

 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、また、扶養控除や配偶者控除を受けるための所得要件が合計所得金額58万円から62万円に引き上げられました。

 この改正により、税法上の扶養に入れる給与収入は123万円から136万円に引き上げられました。

 

Q6 給与収入のみで、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?

 令和8年中の給与収入が163万円以下であれば勤労学生控除を受けることができます。​

 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、また、勤労学生控除を受けるための所得要件が合計所得金額85万円から89万円に引き上げられました。

 この改正により、勤労学生控除を受けるための所得要件が給与収入で150万円から163万円に引き上げられました。

 

Q7 特定親族特別控除の対象者(特定親族)​は扶養親族に含まれますか?

 特定親族特別控除の対象者(特定親族)は、控除額の適用はありますが、扶養親族には含まれません。そのため、扶養親族の人数により判定する市民税・県民税・森林環境税の非課税基準の計算にも特定親族特別控除の対象者(特定親族)は含まれません。​​

 

Q8 大学生ではなくても特定親族特別控除に該当しますか?

 納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)がいることが要件であり、年齢19歳以上23歳未満の親族が学生等でなくても合計所得金額が62万円超123万円以下であれば特定親族特別控除の適用を受けることができます。

 

Q9 合計所得金額が62万円超123万円以下の子(21歳)が1人います。この場合、両親のどちらも特定親族特別控除の適用を受けることはできますか?

 1人の対象者(特定親族)について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。上記の場合、父・母のいずれか一方にのみ特定親族特別控除が適用できます。