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令和4年度から適用される市県民税の主な変更点

ページID:0024861 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

1 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例措置の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。(下表赤枠囲み部分)

(1) 注文住宅を新築する場合は令和2年9月末までに契約したもの

     建売住宅・中古住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年11月末まで契約したもの

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。

 

また、以下の期間に契約した、令和4年末までの入居者を対象として、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得等を行った場合に、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間とした特例措置を延長します。(下表青枠囲み部分)

・注文住宅を新築する場合は令和2年10月から令和3年9月末までに契約したもの

   建売住宅・中古住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年12月から令和3年11月末までに契約したもの

 なお、この特例措置(下表青枠囲み部分)の延長に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。

 

住宅ローン控除表(財務省HPから引用)


     

2 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました(非課税所得となったことにより、申告が不要になります)。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。

 

・ベビーシッターの利用料に対する助成

・認可外保育施設等の利用料に対する助成

・一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

3 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

 セルフメディケーション税制の適用期間が5年間延長されました。

※市県民税への適用は、平成30年度から令和9年度までとなります(購入期間は、平成29年1月1日から令和8年12月31日までが対象となります)。

(参考)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは