ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 市民税課 > 自分の田んぼだけで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターに税金は課税されますか?

本文

自分の田んぼだけで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターに税金は課税されますか?

ページID:0005182 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は所有することに対して課税されます。公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。
コンバイン、トラクター、フォークリフトなどといった小型特殊自動車を、ご自分の敷地のみで使用する場合でも、軽自動車税(種別割)の課税の対象となります。
まだ登録がお済みでない方は、至急郡山市税務部市民税課、又は各行政センター(富田を除く)で登録してください。