ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 市民税課 > 市外から転入してきましたが、軽自動車や原付バイクなどの手続はどうすればいいですか?

本文

市外から転入してきましたが、軽自動車や原付バイクなどの手続はどうすればいいですか?

ページID:0005187 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税することになっています。
原付バイク、小型特殊自動車については、郡山市税務部市民税課又は各行政センター(富田以外)での転入の手続が必要です。
他市区町村登録のナンバープレート、登録票(標識交付証明書など)をお持ちください。
その他の軽自動車は所定の場所での手続となります。

詳細お問い合わせ

  • 原付バイク(125cc以下のバイク)および小型特殊自動車について
    郡山市税務部市民税課
    電話:024-924-2081
  • 軽自動車(三輪・四輪乗用・四輪貨物)について
    軽自動車検査協会コールセンター福島事務所
    電話:050-3816-1837
  • 125ccを超え250cc以下のバイクについて
    福島運輸支局
    電話:050-5540-2015
  • 250ccを超えるバイクについて
    福島運輸支局
    電話:050-5540-2015