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市外から転入してきましたが、軽自動車や原付バイクなどの手続はどうすればいいですか?
軽自動車税(種別割)は定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税することになっています。
原付バイク、小型特殊自動車については、郡山市税務部市民税課又は各行政センター(富田以外)での転入の手続が必要です。
他市区町村登録のナンバープレート、登録票(標識交付証明書など)をお持ちください。
その他の軽自動車は所定の場所での手続となります。
詳細お問い合わせ
- 原付バイク(125cc以下のバイク)および小型特殊自動車について
郡山市税務部市民税課
電話:024-924-2081 - 軽自動車(三輪・四輪乗用・四輪貨物)について
軽自動車検査協会コールセンター福島事務所
電話:050-3816-1837 - 125ccを超え250cc以下のバイクについて
福島運輸支局
電話:050-5540-2015 - 250ccを超えるバイクについて
福島運輸支局
電話:050-5540-2015