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市外に転出するとき、原付バイク、小型特殊自動車はどのような手続が必要ですか?

ページID:0005188 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

転出先の市区町村での登録手続をする必要があります。
郡山市のナンバープレート、標識交付証明書(紛失の場合不要)を持参の上、郡山市税務部市民税課又は各行政センター(富田を除く)で廃車の手続をし、その時にお渡しする廃車確認書を持って新住所地の市町村の役場で転入の手続をしてください。
転入先の市町村によっては、郡山市のナンバープレートと標識交付証明書をお持ちいただいて転入の手続をすることもできますので、新住所地の役場へお問い合わせください。