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軽自動車税(種別割)について教えてください。

ページID:0005191 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は、原付バイク、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車など(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対して課税されます。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、車検証の使用の本拠の位置や主たる定置場(「定置場」といいます)が郡山市内である軽自動車などを所有している人。
割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
車両の定置場が市内で、所有者の住所が市外の場合もあります。あくまで、定置場の市町村から課税されます。

納税の方法

市から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただくことになっています。

軽自動車税(種別割)の納税通知書

現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合

軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車(種別割)の納税通知書が届いていない場合

軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所などが変わった方は、住所変更などの申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車税(種別割)の納税通知書を紛失した場合

市民税課(電話:024-924-2081)へご連絡ください。