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平成31年度から適用される市県民税の主な変更点

ページID:0005200 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

この改正は、市民税・県民税においては平成31年度(平成30年分)以後から適用されます。

配偶者控除の改正

納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

配偶者控除の改正の画像1

配偶者控除の改正の画像2

※(老人)配偶者控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が38万円であることに変わりはありません。

配偶者特別控除の改正

平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。

また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。

配偶者特別控除の改正の画像1

配偶者特別控除の改正の画像2

注意点

納税義務者の合計所得が1,000万円を超え、合計所得が38万円以下の生計を一にする配偶者(同一生計配偶者)を有する場合、配偶者控除の控除額は適用されませんが、扶養親族等の数に加えることができます。また、同一生計配偶者が(特別)障がい者に該当する場合には、(特別)障がい者控除の対象となります。