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令和2年度から適用される市県民税の主な変更点
ふるさと納税制度の見直し
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります(注)。
(注)市県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び市県民税の基本控除の対象にはなります。
※ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省ホームページ「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」<外部リンク>をご覧ください。
※1 1.所得税からの控除 =(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税からの控除額は、上記1.の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※2 2.住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除の基本分は、上記2.の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
※3 3.住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記3.の計算式で決まります。
なお、特例控除分が住民税所得割額の2割を超える場合は、下記3.'の計算式となります。
3.'住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
この場合、1.、2.及び3.'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
※居住の用に供した期間が令和元年10月~令和2年12月であっても、住宅の取得等に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は、控除期間は10年になります。