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合計所得金額が1,000万円を超える給与所得者の配偶者は「同一生計配偶者」の申告が必要です
税制改正により平成31年度から「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に改組され、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、給与支払報告書上の記載箇所がなくなりました。
このため、給与支払報告書のみでは「同一生計配偶者」の判断をすることができないことから、配偶者の所得課税証明書の発行ができなくなる可能性があります。
つきましては、下記の要件に該当する方は「同一生計配偶者」の申告をしてください。
記
- 簡易申告書の提出が必要な方
給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方で、次のいずれにも該当する方- 配偶者の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)かつ、障害者控除の適用がない方
障害者控除の適用がある場合は、給与支払報告書の摘要欄に「同一生計配偶者」の記載をすることになっているため簡易申告は不要です。 - 確定申告をする必要がない方
給与収入が2,000万円を超える方、医療費控除など追加する控除がある方などは確定申告をする必要がありますので簡易申告は不要です(確定申告書の住民税に関する事項において「同一生計配偶者」の申告をすることになります)。
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)かつ、障害者控除の適用がない方
- 提出書類
簡易申告書【同一生計配偶者】 - 提出方法
郡山市役所市民税課まで郵送または直接窓口で提出してください。
































































