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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税・事業所税の申告期限等の延長について

ページID:0005206 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

期限の個別延長について

新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年4月21日以降に期限を迎える下記税目の申告・納付等の個別延長の取扱いについては、感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されたため、令和5年4月30日までに事業年度が終了する法人が対象となります。

なお、個別延長をご希望される法人は、事前に市民税課にご相談ください。

対象税目等
税目 主な申告等の種類
法人市民税 確定申告、中間(予定)申告、修正申告、均等割申告、減免申請
事業所税 当初申告、修正申告、事業所用家屋貸付申告、減免申請