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令和5年度から適用される市県民税の主な変更点

ページID:0058079 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、住宅ローン控除が適用されることとなりました。

 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万 円以下)となります。

 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床 面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。

 住宅ローン控除の額は、次の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。​

 市・県民税の住宅ローン控除限度額
入居年月日

平成21年1月

~平成26年3月

平成26年4月~
令和3年12月(注1)
令和4年1月~令和7年12月
(注2)(注3)
控除限度額 A×5%
最高97,500円
A×7%
最高136,500円
A×5%
最高97,500円

 表中のAは所得税の課税総所得金額等です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同様になります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同様になります。

(注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

 

 市・県民税における住宅ローン控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 確定申告における住宅ローン控除の適用に関する詳細はお近くの税務署へ確認するようお願いします。

民法改正による未成年者の年齢引き下げ

個人住民税において未成年者の場合、前年中の合計所得金額が135万円以下であると非課税となりますが、未成年者の年齢について民法改正により、令和5年度課税から変更となります。

令和4年度課税までは20歳未満が未成年者でしたが、
令和5年度課税からは18歳未満が未成年者となり、
18歳または19歳の方も、前年中の合計所得金額が38万円を超えた場合課税となります。

※年齢の判断基準日は賦課期日(1月1日)となり、
令和5年度課税では平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満とみなされます。